○山都町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱

平成17年6月17日

選挙管理委員会告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、山都町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2第1項及び第28条の3第1項の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を適正円滑に処理するためにその取扱いについて必要な事項を定めるとともに、閲覧に係る資料が不当な目的に使用されることがないように選挙人の個人情報を保護することを目的とする。

(閲覧の範囲)

第2条 閲覧は、次のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。

(1) 選挙人が、特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうかを確認するために閲覧する場合

(2) 公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合

(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

(閲覧の拒否等)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒み、停止し、又は制限をすることができる。

(1) 閲覧をしようとする者を住所、氏名及び生年月日等により特定できない場合

(2) 閲覧に係る資料が営利の目的又は閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的のために使用されるおそれがある場合

(3) 閲覧の目的を明らかにしない場合

(4) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等(以下「DV等」という。)の加害者から、DV等の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)に係る部分を含む範囲の請求があった場合

(5) 多数の者が一時に閲覧を申請し、選挙人名簿の抄本の使用が競合する場合

(6) 委員会の事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合

(7) その他委員会が公益上必要と認めない場合

2 委員会は、前条各号による場合で、特に申し立てがない場合には、選挙人名簿の抄本の支援対象者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧に供することができる。

(閲覧の申請)

第4条 閲覧をしようとする者は、あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を委員会に提出し、その承認を受けるものとする。

2 前項の場合において、当該申請が第2条各号に掲げるものに代わって閲覧をし、又はこれらのものの委託を受けて閲覧をしようとするものであるときは、その旨を証する書面を添付のうえ提出しなければならない。

3 前各項の場合において、委員会は、閲覧をしようとする者に対し、閲覧をしようとする者の住所、氏名及び生年月日等の記載がある官公署の発行した証明書の提示を求めることができる。

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

2 閲覧の方法は、筆記に限るものとする。

3 委員会は、前項の規定により作成された閲覧に係る資料(以下「閲覧資料」という。)の内容を確認するものとし、その閲覧資料が閲覧の範囲を超える場合はその超える部分を、その閲覧資料の中に支援対象者に係る部分があった場合はその部分をそれぞれ除くことができる。

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧の承認を受けた者及び閲覧をした者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧資料を閲覧の目的以外に使用してはならない。

2 閲覧者は、選挙人に関する個人情報の保護のため、閲覧資料が不当な目的に使用されることがないよう厳重に管理しなければならない。

(委員会に対する報告等)

第8条 委員会は、次のいずれかに該当する場合には、閲覧者に対しその旨を文書で報告させることができる。

(1) 閲覧の目的である事業又は調査活動が終了し、その報告書等を作成した場合

(2) 委員会から閲覧資料の所持又は保管状況について照会があった場合

(閲覧資料の提出)

第9条 委員会は、閲覧者がこの要綱に違反した場合には、閲覧者に対し、閲覧資料及び閲覧資料により作成された資料のすべてについて提出を求めることができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成18年11月1日選管告示第24号)

この要綱は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

山都町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱

平成17年6月17日 選挙管理委員会告示第53号

(平成18年11月1日施行)