○山都町公職選挙法令執行規程
平成17年2月11日
選挙管理委員会告示第2号
(適用範囲)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、山都町選挙管理委員会が管理する選挙に適用する。
(略称)
第2条 この規程において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「府令」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、「県規程」とは熊本県公職選挙執行規程(平成12年熊本県選挙管理委員会告示第15号)を、「委員会」とは山都町選挙管理委員会をいう。
(投票用紙の様式)
第3条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、町議会議員の選挙については様式第1号によるものとし、町長の選挙については山都町記号式投票に関する規程(平成17年山都町選挙管理委員会告示第3号)に定めるところによる。
(自動車等の表示)
第5条 法第141条第5項の規定による表示は、様式第4号による。
2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付)
第6条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて文書で申請しなければならない。この場合において、破損により再交付の申請をするときは、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
(腕章)
第7条 法第141条の2第2項の規定による腕章は、様式第5号による。
(開催申出受理証)
第8条 委員会は、法第163条の規定に基づく個人演説会開催の申出を受理したときは、候補者に対して個人演説会開催申出受理証(様式第6号)を交付する。
2 候補者は、施設の使用の際、前項の開催申出受理証を当該施設の管理者(法第161条の規定による施設の管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(管理者に対する通知)
第9条 令第115条の規定により、委員会が管理者に対して行う通知は、個人演説会施設使用通知書(様式第7号)による。
(開催処理簿)
第10条 管理者は、個人演説会開催処理簿(様式第8号)を備え付け、令第115条の規定による開催申出の通知を受けた都度必要な事項の記載をしなければならない。
2 前項の処理簿は、個人演説会に関するその他の書類とともに当該選挙の終了後、委員会に送付しなければならない。
(開催の可否に関する通知)
第11条 管理者が令第117条の規定により通知しようとするときは、施設使用の可否の通知(様式第9号)によらなければならない。
(施設使用の予定表)
第12条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時等の予定表(様式第10号)をあらかじめ委員会に提出しなければならない。
(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)
第13条 管理者が施設の設備の程度、その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び候補者が納付すべき費用の額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会場設備及び費用額の承認(変更)申請書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。
2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(開催しない場合の申出)
第14条 法第163条の規定により、個人演説会の開催申出をした候補者が当日演説会を開催しないときは、あらかじめ委員会にその旨を申し出なければならない。
2 前項の申出があったときは、委員会は、直ちに当該施設の管理者にその旨を通知しなければならない。
(候補者がする設備)
第15条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のため必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。
2 前項の規定により当該施設を使用した場合には、使用後直ちに付加した設備を取り除かなければならない。
(管理者の措置)
第16条 管理者は、施設の保存上必要があると認めたときは、当該施設を使用する候補者に危険防止又は損傷予防のため必要な設備をさせ、又は入場人員を制限するなど必要な指示をすることができる。
2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。
(標旗)
第17条 法第164条の5第3項の規定によって交付する標旗は、様式第12号による。
(腕章)
第18条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第13号による。
(掲示様式)
第20条 県規程第100条第4項及び第6項の規定による氏名等の掲示は、様式14号による。
(出納責任者の選任等の届出)
第21条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任届出書は、出納責任者選任届(様式第15号)によらなければならない。
2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動届出書は、出納責任者異動届(様式第16号)によらなければならない。
3 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行開始届出書は、出納責任者職務代行開始届(様式第17号)によらなければならない。
(報告書の閲覧)
第22条 法第192条第4項の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、委員会の事務所において執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第23条 報告書の閲覧を請求した者は、閲覧簿(様式第18号)に所要の記載をしなければならない。
2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことができない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成29年6月1日選管告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年7月28日選管告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。