○山都町地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する規則

平成17年5月26日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査において設置した基準杭等の損傷及び滅失を防止し、併せてその管理及び保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「基準杭等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭をいう。

(管理及び保全)

第3条 何人も、移転、損傷その他の行為により、基準杭等の効用を害してはならない。

2 町長は、定期的に基準杭等を点検管理し、その保全に努めなければならない。

3 町長は、基準杭等の損傷、滅失その他異常があることを発見したときは、遅滞なく原因を追及し、必要な手段を講ずるものとする。

(基準杭等の移転)

第4条 基準杭等の敷地又はその付近で、基準杭等の損傷その他基準杭等の効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、その行為の1箇月前までに、町長に対し、基準杭等移転請求書(様式第1号)により、その基準杭等の移転を請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求に相当な理由があると認めたときは、これを移転しなければならない。この場合において、移転に要する費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、移転に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(基準杭等の損傷)

第5条 基準杭等を損傷した者は、直ちに、基準杭等損傷届(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく適切な措置を講じなければならない。

3 損傷した基準杭等の復元に要する費用は、前条第2項後段の規定を準用する。

4 町長は、第1項の規定による届出があった場合において、やむを得ない正当な理由があると認めたときは、損傷した基準杭等の復元に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(基準杭等の使用)

第6条 調査測量のために、基準杭等を使用する者は、あらかじめ、基準杭使用申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、基準杭等の管理及び保護に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する規則

平成17年5月26日 規則第106号

(平成17年5月26日施行)