○山都町予防接種事故災害補償規程
平成17年2月11日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、山都町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 45,300,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
令別表第2に定める障害等級1級の場合 45,300,000円
令別表第2に定める障害等級2級の場合 30,164,000円
令別表第2に定める障害等級3級の場合 23,027,000円
ただし、町は、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の矢部町、蘇陽町又は清和村が自らの行政措置として行った予防接種に係る事故の災害補償については、この規程の規定にかかわらず、それぞれなお合併前の矢部町予防接種事故災害補償規程(昭和57年矢部町告示第47号)、予防接種事故災害補償規程(昭和59年清和村訓令第2号)又は予防接種事故災害補償規程(昭和59年蘇陽町規程第76号)の例による。
附則(平成23年5月27日訓令第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月7日訓令第2号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成26年5月26日訓令第6号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年6月3日訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の山都町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月6日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の山都町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月24日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の山都町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月15日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の山都町予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月12日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行し、改正後の山都町予防接種事故災害補償規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。