○山都町生活安全条例

平成17年2月11日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪及び事故等を未然に防止し、町民の生活の安全を確保するため、町、町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、町民生活の安全の確保に関して基本となる事項を定めることにより、町民が安心して暮らせる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 事業者等 町内の事業所、商店等において事業活動を行う者並びに町内に所在する土地、建物その他の工作物の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 町民の生活安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 安全の確保に関する町民の自主的活動の支援

(3) 安全な地域づくりのための環境整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 町は、前項各号に掲げる施策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら生活の安全確保及び地域安全活動の推進に努めるものとする。

2 町民は、町が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その事業活動を行うに当たって、地域における犯罪、事故等を防止するために必要な措置を講ずるとともに、その所有し、又は管理する土地、建物その他の工作物を適正に管理して町民の生活安全を確保するよう努めるものとする。

2 事業者等は、町が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

山都町生活安全条例

平成17年2月11日 条例第16号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策等
沿革情報
平成17年2月11日 条例第16号