○山都町街灯要綱

平成17年2月11日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山都町内道路又は家屋密集地帯において交通その他保安の目的をもって施設する街灯に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設及び負担)

第2条 前条の目的をもって施設された街灯について、町は、別表の基準により、その電灯料を負担することができる。

第3条 町費負担の街灯の施設維持に関する一切の費用は、町が必要と認めて特別に施設する場合を除き、その地域の受益者負担とする。

(手続)

第4条 街灯施設電灯料金の町費負担を希望する地域は、あらかじめ第2条の規準による施設計画に地域戸数及び施設場所の略図を付した申請書を代表者名をもって町長あて提出するものとする。

第5条 前条の申請書により町長が適当と認めたときは、直ちに当該地域代表者にその旨を通知しなければならない。

第6条 当該地域は、前条の許可を得た後直ちに施設を完了し、完了後は、その旨町長あてに報告しなくてはならない。

(維持管理)

第7条 町長は、前条の報告を受けた後、街灯施設台帳に登録し、当該電柱に管理番号票を付するものとする。

第8条 街灯施設受益地域は、常に維持管理に注意し、電球の断線器具の破損等は、速やかに発見して修理を施さなくてはならない。

2 町長は、断線その他の故障のため1箇月以上点灯しないまま放置されたときは、その必要がないものと認め、廃灯することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の矢部町街灯条例(昭和31年矢部町条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

地域

灯数

光度

浜町及び馬見原市街地域

50メートルに対し1灯とし、端数は、切り捨てる。

螢光灯40W以下

その他の地域

地域戸数10戸に対し1灯とし、端数は、五捨六入とする。

螢光灯の場合 20W以下

白熱灯の場合 40W以下

山都町街灯要綱

平成17年2月11日 告示第10号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策等
沿革情報
平成17年2月11日 告示第10号