○山都町災害対策本部規程

平成17年2月11日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、山都町災害対策本部条例(平成17年山都町条例第14号)第5条の規定に基づき、山都町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の位置)

第2条 本部は、山都町役場内に置く。

(組織)

第3条 本部に本部会議及び本部室を置く。

2 副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員(以下「部員」という。)は、教育長、各課長、各支所長及び消防団長をもって充てる。

4 本部長、副本部長共に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した部員がその職を代理する。

(本部会議)

第4条 本部会議は、本部長、副本部長及び部員をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 災害予防及び災害応急対策等の策定に関する事項

(2) 自衛隊の派遣要請に関する事項

(3) 災害救助法の発動要請に関する事項

(4) その他必要事項

2 本部会議は、必要の都度必要な範囲で本部長が招集する。

3 本部長は、本部会議の議長となる。

(本部室の組織)

第5条 本部室に、本部室長(以下「室長」という。)、本部室次長(以下「次長」という。)及び本部室員(以下「室員」という。)を置く。

2 室長は、総務課長をもって充てる。

3 次長は、企画政策課長をもって充てる。

4 室員は、総務課係員をもって充てる。

(本部室の事務)

第6条 第3条第1項に規定する本部室は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 本部会議に関する事項

(2) 災害情報の収集及び伝達に関する事項

(3) 被害状況等の報告及び公表に関する事項

(4) 町内各種機関との連絡調整に関する事項

(5) 自衛隊等の派遣要請に関する事項

(6) 災害応急措置業務命令に関する事項

(7) その他本部長の指示する事項

(室長等の職務)

第7条 室長は、本部長の命を受け、本部室を統括する。

2 次長は、室長を補佐し、室長事故があるときは、その職務を代理する。

3 室長は、室員を必要の都度必要な範囲で招集することができる。

4 室員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(対策部の名称等)

第8条 条例第3条第1項に規定する対策部の名称は、次のとおりとする。

(1) 総務対策部

(2) 福祉衛生対策部

(3) 環境対策部

(4) 商工観光労働対策部

(5) 農林対策部

(6) 土木住宅対策部

(7) 文教対策部

(8) 出納対策部

(9) 応援対策部

2 対策の分掌業務は、別表に定める業務とする。

3 各対策部長は、必要な対策を策定したときは、内容を本部室長に合議するものとし、本部室は必要に応じてその内容を公表するなど必要な処置を執るものとする。

(対策部の組織)

第9条 対策部に対策部長、班長及び班員を置く。

2 対策部長及び班長等は、別表に定める者をもって充てる。

(災害速報・被害確定報告)

第10条 災害報告の様式は、熊本県防災計画に定めるものとし、次の要領により報告するものとする。

(1) 様式は、各別として報告すること。

(2) 被害状況が判明しないときは、その都度逐次報告し、先に報告した事項に変更があった場合にはその都度変更報告をすること。

(3) 報告に当たっては、調査漏れ、重複等のない様注意すること。

(報告の方法)

第11条 第10条の災害速報については、有線電話又は最も迅速かつ的確な方法で報告し、被害確定報告又はそれぞれの法令等に基づき報告すべきものについては文書をもって報告するものとする。

2 災害対策本部解散後において勤務時間外に被害状況の報告があったときは、宿・日直者が受領し、直ちに町長に連絡するものとする。

(事務処理の原則)

第12条 この規程に定めるものを処理するに当たっては、原則として他のすべての事務に優先して迅速的確に処理するものとし、かつ、関係機関と充分連絡協調しなければならない。

(法令との関係)

第13条 水防法(昭和24年法律第193号)、消防法(昭和23年法律第186号)、警察法(昭和29年法律第162号)その他法令等に特別の定めがあるものについては、当該法令等の定めるところにより、その事務を処理しなければならない。

2 前項の場合において、本部長は、当該関係機関と連絡を密にし、事務の協調及び調整を図らなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第38号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表 略

様式 略

山都町災害対策本部規程

平成17年2月11日 訓令第11号

(平成30年3月1日施行)