○山都町戸籍の届出における本人確認等の事務処理要領
平成17年2月11日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要領は、戸籍の届出に際し、届出人に対し本人確認を行い、又は届出事件の本人に対し当該届出の受理の通知を行うことにより、戸籍の虚偽の届出を未然に防止するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(1) 届出 養子縁組、養子離縁(協議によるものに限る。)、婚姻又は離婚(協議によるものに限る。)に係る届出をいう。
(2) 届出人 役場に届出のための届書を持参した者(届出事件の本人以外の者(以下「使者」という。)を含む。)をいう。
(3) 本人確認 届出人に対する身分確認をいう。
2 前項の本人確認は、届出人の身分証明書(運転免許証、旅券、個人番号カードその他官公署の交付に係る届出人の顔写真が貼付された証明書をいう。以下同じ。)の提示を求める方法により行う。
3 町長は、届出人から身分証明書が提示されたときは、身分証明書に記載された住所及び氏名を届書に記載された住所及び氏名と対比してそれらが同一であることを確認し、かつ、届出人が身分証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることを確認するものとする。
4 本人確認を行う場合において、届出人が身分証明書を持参しなかったとき、又はこれを提示することを拒否したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)その他の法令、通知等に定めるところにより届出を審査の上受理し、これを受理したことを届出事件の本人のすべてに対し通知する旨を当該届出人に告知するものとする。
6 執務時間外において届出人が届出をしたときは、本人確認は行わないものとし、第4項に規定する取扱いの例による。ただし、当該届出人に対する届出を受理したことを届出事件の本人のすべてに通知する旨の告知は、行わないものとする。
3 通知する際のあて先は、届出事件の本人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。ただし、届出日又は同日以後に住所が変更されているときは、変更前の住所とする。
4 届出により氏が変更となる者についてのあて名は、変更前の氏とする。
5 通知の方法は、封書又は本人以外の者が内容を読みとることができないように処理したはがきによるものとする。
6 あて先不明等の理由により返送された通知は、再送することなく、返送された日の翌日から起算して1年を経過する日まで町において保管するものとする。
2 処理簿を構成する届書の写しの保存期間は、3年とする。
3 処理簿は、第1項の目的のため以外に使用してはならない。
附則
この要領は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第10号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。