○山都町役場及び支所間の戸籍事務取扱規程
平成17年2月11日
訓令第6号
(目的)
第1条 山都町の戸籍事務の取扱いについては、法令又は訓令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(帳簿の調製及び保存)
第2条 戸籍法(昭和22年法律第224号)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)及び戸籍事務取扱準則(昭和53年熊本地方法務局訓令第74号。以下「準則」という。)に定める諸帳簿は、山都町役場税務住民課(以下「税務住民課」という。)及び取扱窓口において調製し、保存する。
(税務住民課の所掌事務)
第3条 戸籍法、省令及び準則に規定する次に掲げる事務は、税務住民課において行う。
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に係る証明書の交付に関すること。
(2) 届書、申請書等の受付及び受理に関すること。
(3) 受付帳の記載に関すること。
(4) 戸籍の記載に関すること。
(5) 諸帳簿の管理に関すること。
(6) 戸籍に係る送付、通知、報告及び許可申請に関すること。
2 戸籍に付随する次に掲げる事務についても税務住民課で行う。
(1) 人口動態調査票作成に関すること。
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に規定する通知に関すること。
(3) 犯罪人名簿の管理に関すること。
(4) 成年被後見人、被保佐人、補助人等及び破産者の名簿の管理に関すること。
(5) その他戸籍に付随する事務に関すること。
(支所の所掌事務)
第4条 次に掲げる業務は、清和支所及び蘇陽支所(以下「支所」という。)においても行う。
(2) 前条第2項第4号に係る証明書の交付に関すること。
(3) 前条第2項第5号のうち町長が別に定めること。
(届書等の審査)
第5条 支所に戸籍の届出があったときは、直ちに届書及び添付書類(以下「届書等」という。)の写しを電子メール等の方法により税務住民課へ送付しなければならない。
2 前項の規定により送付を受けた税務住民課は、当該届書等の写しにより審査を行い、受理又は不受理の決定を行うとともに、支所へその旨を連絡しなければならない。
3 前項の規定により受理することを決定した届書は、税務住民課において届出内容を戸籍へ記載し、受理番号を付するものとする。
4 支所において受領した戸籍の届書で本町に住所を有する者に係るものについては、税務住民課において住民票への記録を行う。
(届書の送付及び処理)
第6条 支所で受領した届書等は、受領年月日を記載し、支所に備え付ける文書送達簿(別記様式)に所要事項を記入し、速やかに町職員をもって税務住民課へ送付するとともに、書類の授受を文書送達簿により明確にしておかなければならない。
2 支所から税務住民課に送付された届書等は、前条第3項により付した受理番号を記入し、税務住民課において保管する。
3 戸籍に記載を要しない届書等についても税務住民課で保管する。
(戸籍謄抄本の交付)
第7条 戸籍謄抄本等(戸籍並びに除籍の全部事項証明、一部事項証明及び個人事項証明、戸籍、除籍、改正原戸籍の謄抄本及びこれに関連するものをいう。以下同じ。)の交付請求があったときは税務住民課及び支所において交付申請書を審査して交付しなければならない。
(戸籍謄抄本の作成)
第8条 戸籍謄抄本等は、戸籍総合システムにより作成する。ただし、戸籍総合システムに記載されていない戸籍に係る戸籍謄抄本等の作成は、税務住民課及び取扱窓口において行う。
(請求書の保存)
第9条 戸籍謄抄本の請求書は、税務住民課及び支所でこれをつづり、交付簿として必要な期間保存しなければならない。
(帳簿書類の廃棄)
第10条 帳簿書類の廃棄については、税務住民課において一括処理する。
(戸籍の統計及び手数料の報告)
第11条 支所の交付に関する統計及び戸籍手数料の報告は、当該月分を翌月5日までに税務住民課に報告するものとする。
(官公署に対する報告等)
第12条 官公署に対する報告、通知等の事務は、税務住民課において行うものとする。
(埋火葬許可証及び火葬許可証の交付)
第13条 埋火葬許可証及び火葬許可証は、死亡届又は死産届を受け付けた庁舎で交付する。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。