○山都町住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱
平成17年2月11日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、住民に係る名誉のき損又は差別的事象の発生を未然に防止する等基本的人権の擁護を図るため、住民基本台帳若しくは戸籍の附票の閲覧又は住民票若しくは戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)について基本的な取扱いを定め、もって住民基本台帳制度の適正な運用に資することを目的とする。
(使用目的の確認)
第2条 町長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求については、次に掲げる場合を除き、当該請求者に対し、その使用目的を記載させるものとする。
(1) 住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者又はその配偶者若しくは直系血族が請求する場合
(2) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条第2号又は第3号の規定に該当する場合
2 町長は、郵送による住民票又は戸籍の附票の写しの交付請求があった場合は、当該写しを不当な目的に使用するおそれがあると文面上で認められる場合を除き、これに応ずるものとする。ただし、その使用目的が確認できない場合は、使用目的を明記の上、請求するように当該請求者を指導するものとする。
(閲覧又は交付)
第3条 町長は、住民基本台帳の閲覧の請求があった場合は、原則として、住民票の記載事項のうち、住所、氏名、出生の年月日及び男女の別を記載した閲覧用紙を利用して、閲覧させるものとする。
2 前項の規定による閲覧は、職員の指定する場所で行わせるものとし、閲覧の終了後、閲覧用紙に記載された内容を確認するものとする。
3 町長は、住民票の写しの交付の請求があった場合において、当該使用目的が婚姻又は就職のためであり、かつ、請求に応ずべき場合においては、住民票記載事項証明書の利用について協力を求めるものとする。
(誓約書の提出)
第4条 町長は、不特定多数の住民に係る住民基本台帳の閲覧を認めるときは、請求者に、閲覧により知り得た事項を請求書に記載された使用目的以外に使用しない旨の誓約書を提出させるものとする。
(請求の拒否等)
第5条 町長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において、当該請求が次の各号のいずれかに該当するときは、その請求に応じないものとする。
(1) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。
(3) 他人の名誉のき損につながるおそれがあると認められるとき。
(4) 町の全住民又は不特定多数の住民に係る住民基本台帳等の閲覧等の請求があり、かつ、町の執務に支障を及ぼすとき。
(5) 代理人と偽り、又は偽名を用いて請求していることが判明したとき。
(6) 使用目的を明らかにしないとき。
(7) 写真撮影又は複写機を用いての閲覧請求があったとき。ただし、官公署による調査その他公益上の目的によるときを除く。
(8) その他住民基本台帳等の閲覧等の制度の趣旨を逸脱して、不当に使用されるおそれがあると認められるとき。
2 町長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において、当該請求の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、その処置に十分留意するものとする。
(1) 婚姻関係の調査を目的とするとき。
(2) 就職関係の調査を目的とするとき。
(3) 当該請求に係る使用目的が明確でないとき。
(電話による照会)
第6条 町長は、電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会には、応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者及び照会内容を確認の上、これに応じることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。