○山都町車両管理規程

平成17年6月15日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が所有する車両の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「車両」とは、町が所有する自動車のうち、町の職員がその職務を遂行するために使用するものをいう。ただし、消防用の自動車を除く。

(車両の管理)

第3条 総務課長は、車両の管理に関する業務を総括する。

2 各課に車両管理者を置き、各課長をもって充てる。

3 車両管理者は、配置されている車両を適正に管理しなければならない。

(使用)

第4条 車両は、職務を遂行する目的以外には使用することができない。ただし、町長が必要であると認めたときは、この限りでない。

(車両の登録等)

第5条 車両管理者は、車両の増車、廃車その他その管理する車両に異動があったときは、遅滞なく、その旨を総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、車両台帳により車両の登録及び抹消の事務を行う。

(保険の加入等)

第6条 車両は、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険に加入しなければならない。

2 自賠責保険の加入その他の事務は、車両管理者が行うものとする。

3 任意保険の加入その他の事務は、総務課長が行うものとする。

(安全運転管理者等)

第7条 安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、安全な運転を確保するため、運転者に対し、必要な指導を行うものとする。

(運転者の責務)

第8条 車両を運転する者は、常に、法令を遵守し、安全運転管理者等の指示に従い、運転技術の向上と車両の整備保全に努め、事故の防止に万全を期すよう努めなければならない。

(配車)

第9条 車両を使用しようとする者は、庁内グループウェア端末装置又は口頭により、車両管理者に配車を申請しなければならない。

2 車両管理者は、前項の規定による申請があった場合において、車両の運行に支障がないと認めるときは、当該申請をした者に、配車を承認し、当該車両の鍵を交付するものとする。

3 車両管理者は、配車の承認をした後に緊急でやむを得ない事情が生じたときは、速やかに配車の承認を受けた者に連絡して、当該承認を取り消すことができる。

(燃料購入票)

第10条 総務課長は、車両管理者に燃料購入票を発行するものとする。

2 車両管理者は、その管理する車両に燃料購入票を配置するものとする。

3 車両を使用する者は、車両に燃料等を補給するときは、燃料購入票を利用して補給するものとする。

(定期点検整備等)

第11条 車両管理者は、その管理する車両について、定期的に、又は随時に、点検整備を実施しなければならない。

2 車両管理者は、前項の点検整備の結果、当該車両に修理の必要があると認めるときは、直ちに修理を行わなければならない。

(使用後の措置)

第12条 車両を使用した者は、使用を終えたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 運転日誌を記載すること。

(2) 車両を清掃すること。

(3) 車両を所定の場所に格納し、確実に施錠を行い、鍵を車両管理者に返納すること。

(4) 使用中に異常を発見したときは、その旨を車両管理者に届け出ること。

(交通事故報告)

第13条 車両を使用する者(当該車両を運転する者及びその同乗者をいう。)は、当該車両の運行中に交通事故が発生したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項の規定による措置を講ずるとともに、直ちに、その旨を所属する課の課長及び車両管理者に報告しなければならない。

2 車両管理者は、前項の規定による報告を受けた場合には、総務課長が定めるところにより、当該交通事故について総務課長に報告しなければならない。

この規程は、公示の日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第9号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

山都町車両管理規程

平成17年6月15日 訓令第48号

(平成18年4月1日施行)