○山都町不当要求行為等の防止に関する条例

平成17年2月11日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町の職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等に対して、町として統一的な対応方針等を定め的確に対応することにより、町民の安全と職員の公務の円滑かつ適正な遂行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(議会の議員を除く。)をいう。

(2) 不当要求行為等 違法行為若しくは公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。)を要求する行為又は暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、違法行為又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求められたときは、これを拒否しなければならない。

2 職員(この項において町長を除く。)は、不当要求行為等があったときは、直ちに規則で定める管理監督者に報告しなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督者は、部下職員から前条第2項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(町民等の責務)

第5条 何人も、本町職員に対して、不当要求行為等を行ってはならない。

(不当要求行為等の行為者への警告等)

第6条 町長は、不当要求行為等の行為者に対して、文書で警告を行うことができる。

2 前項の警告を行う場合において、町長は、町民への公表その他必要な措置を講ずることができる。

(警察との連携)

第7条 町長は、職員が暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為を受けたときは、警察と連携して対応するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

山都町不当要求行為等の防止に関する条例

平成17年2月11日 条例第9号

(平成17年2月11日施行)