○山都町法令審査会規程
平成17年3月7日
訓令第39号
(設置)
第1条 条例、規則、告示、訓令等の制定改廃及び法令に関する重要な事案を審査するため、山都町法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事案を審査する。
(1) 条例及び規則の制定改廃に関する事案
(2) 重要なる告示、訓令その他公文の制定改廃に関する事案
(3) 法令の解釈及び適用に関する事案
(4) 審査請求及び訴訟に関する事案
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事案
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長があらかじめ指名した委員をもって充てる。
4 委員は、町職員のうちから町長が命ずる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(立案)
第5条 各課長は、第2条各号のいずれかに該当する事案を立案したときは、立案の趣旨及び参考資料を稟議に添えて総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は、前項の議案の内容を精査して審査会に提案する。
(審査会の招集)
第6条 審査会の審査は、委員長が会議を招集して行う。ただし、第2条第1号に掲げるものを除くほか、軽易なものは、委員半数以上の合議を終えた稟議書をもって審査会の審査に替えることができる。
(事案の説明)
第7条 審査会に提案された事案を主管する課の課長及び起案した職員は、審査会に出席して、当該事案について説明しなければならない。
2 委員長は、必要があると認めるときは、当該事案に関係のある課の課長その他の職員を出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(持ち回りによる審査)
第8条 第6条第1項前段の規定にかかわらず、急を要する事案で委員長において審査会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回りによる審査により、審査会の審査に替えることができる。
2 前項の場合において、持ち回りによる審査の結果、当該事案が委員長及び委員の過半数の同意を得たときは、審査会の審査を経たものとみなす。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。