○山都町支所組織規則

平成17年2月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町支所設置条例(平成17年山都町条例第7号)第3条の規定に基づき、山都町清和支所及び山都町蘇陽支所(以下「支所」という。)の組織及び分掌事務等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 支所に次の係を置くことができる。

(1) 地域振興係

(2) 住民福祉係

(支所の分掌事務)

第3条 支所地域振興係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防防災に関すること。

(2) 庁舎管理に関すること。

(3) 交通安全に関すること。

(4) 区長に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 選挙に関すること。

(7) 財産の管理に関すること。

(8) 住民相談に関すること。

(9) 観光施設の維持管理に関すること。

(10) 農業振興地域整備計画に関すること。

(11) 日本型直接支払制度に関すること。

(12) 畜産振興に関すること。

(13) 農業用施設等の管理に関すること。

(14) 鳥獣対策に関すること。

(15) 道路等の維持管理に関すること。

(16) 水道施設等の維持管理に関すること。

(17) 本庁関係課との連絡調整及び関係事務の相談、受付に関すること。

2 支所住民福祉係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 税務相談に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 身分証明等に関すること。

(5) 戸籍事務に関すること。

(6) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(7) 出納事務に関すること。

(8) 国民健康保険に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 後期高齢者医療保険に関すること。

(11) 介護保険に関すること。

(12) 健康づくりに関すること。

(13) 保健予防に関すること。

(14) 地域福祉に関すること。

(15) 高齢者福祉に関すること。

(16) 障害者福祉に関すること。

(17) 子ども・子育て支援に関すること。

(18) 町立保育所の管理に関すること。

(19) 人権擁護に関すること。

(20) 環境及び衛生に関すること。

(21) 本庁関係課との連絡調整及び関係事務の相談、受付に関すること。

(役付職員)

第4条 支所に支所長を置く。

2 支所の各係に係長を置くことができる。

(職務)

第5条 支所長は、上司の命を受け、支所を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(支所長の共通専決事項)

第6条 支所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 山都町組織規則(平成17年規則第1号)第16条第17条(各課長が専決できる事項に限る。)第21条及び第21条の2(第12号を除く。)に規定する事項

(2) 出勤簿及び当直日誌に関すること。

(3) 文書の配布、浄書、発送及び保存に関すること。

(4) 各種会議の調整に関すること。

(5) 庁舎管理に関すること。

(6) 不用品の処分に関すること。

(7) 財産台帳の保管及び整備に関すること。

(8) 工事等の検査に関すること。

(9) 需用費のうち食糧費で、1件1万円未満の支出原因行為に関すること。

(10) 納税及び課税の証明の作成に関すること。

(11) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(12) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(13) 住民異動の届出の受理に関すること。

(14) 戸籍の謄抄本の交付に関すること。

(15) 住民票の写しの交付に関すること。

(16) 納税及び課税の証明書の交付に関すること。

(17) 環境衛生に関すること。

(19) 工事の監督に関すること。

(代決)

第7条 支所長に事故があるとき、又は不在のときは、あらかじめ支所長が指定する職員が代決する。

(適用)

第8条 この規則に定めるもののほか、支所の事務処理については、山都町組織規則の例による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月29日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町総合支所組織規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

山都町支所組織規則

平成17年2月11日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月11日 規則第3号
平成18年3月29日 規則第13号
平成27年7月1日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第7号
平成30年3月12日 規則第1号
令和2年3月9日 規則第13号
令和4年3月30日 規則第9号