○山都町支所設置条例

平成17年2月11日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

山都町清和支所

山都町大平385番地

合併前の清和村の区域

山都町蘇陽支所

山都町今500番地

合併前の蘇陽町の区域

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、山都町清和支所及び山都町蘇陽支所に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成27年12月14日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

山都町支所設置条例

平成17年2月11日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月11日 条例第7号
平成27年12月14日 条例第29号