○山都町役場課設置条例

平成17年2月11日

条例第6号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。

(1) 総務課

(2) 企画政策課

(3) 税務住民課

(4) 健康ほけん課

(5) 福祉課

(6) 環境水道課

(7) 農林振興課

(8) 建設課

(9) 山の都創造課

(10) 商工観光課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 文書の収発及び保管に関する事項

 職員の人事及び給与に関する事項

 議会及び町の一般行政に関する事項

 情報公開及び個人情報保護に関する事項

 個人番号に関する事項

 防災及び消防に関する事項

 交通安全及び防犯に関する事項

 町の財政に関する事項

 町の財産の管理に関する事項

 工事等の審査、検査、入札等に関する事項

 他の課の所管に属しない事項

(2) 企画政策課

 総合計画及び調整に関する事項

 事務事業の進行管理に関する事項

 地域政策に関する事項

 広報、公聴に関する事項

 統計に関する事項

 庁内行政システムに関する事項

 地域情報化に関する事項

(3) 税務住民課

 町税等に関する事項

 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

 外国人登録に関する事項

 窓口事務に関する事項

(4) 健康ほけん課

 国民健康保険に関する事項

 国民年金に関する事項

 後期高齢者医療に関する事項

 健康増進に関する事項

(5) 福祉課

 介護保険に関する事項

 高齢者福祉に関する事項

 社会福祉に関する事項

 障害者福祉に関する事項

 児童福祉に関する事項

 人権センターに関する事項

(6) 環境水道課

 環境保全に関する事項

 環境衛生に関する事項

 衛生施設に関する事項

 水道に関する事項

(7) 農林振興課

 農業及び畜産業に関する事項

 農業生産基盤の総合整備に関する事項

 林業及び水産業に関する事項

 農林業土木に関する事項

 地籍調査に関する事項

(8) 建設課

 道路、橋及び河川に関する事項

 住宅及び建築に関する事項

 用地に関する事項

(9) 山の都創造課

 まちづくりに関する事項

(10) 商工観光課

 商工業に関する事項

 労働に関する事項

 観光に関する事項

(委任)

第3条 課の内部の事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(不断の見直し)

2 第1条に規定する町長の事務の分掌に当たっては、本町の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう不断の見直しを行うものとする。

(平成18年3月16日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(山都町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

2 山都町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成17年山都町条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 山都町水道事業の設置等に関する条例(平成17年山都町条例第142号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町環境審議会条例の一部改正)

4 山都町環境審議会条例(平成17年山都町条例第175号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月14日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条中山都町役場課設置条例第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月19日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

山都町役場課設置条例

平成17年2月11日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)