○山都町議会公印規程
平成17年2月24日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、山都町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印のひな型及び寸法)
第2条 公印のひな型及び寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、議会事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後、押印するものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月24日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 | ひな形 | 書体 | 使用する文書等の区分 | 保管者 | 個数 |
議会印 | 方形30 | 古印体 | 町議会にて執行する文書等 | 町議会事務局長 | 1 | |
議長印 | 方形21 | 古印体 | 議長名をもって執行する文書等 | 町議会事務局長 | 1 | |
副議長印 | 方形21 | 古印体 | 副議長名をもって執行する文書等 | 町議会事務局長 | 1 | |
議会運営委員長印 | 方形18 | 古印体 | 議会運営委員長名をもって執行する文書等 | 町議会事務局長 | 1 | |
議会運営副委員長印 | 方形18 | 古印体 | 議会運営副委員長名をもって執行する文書等 | 町議会事務局長 | 1 | |
常任委員長印 | 方形18 | 古印体 | 常任委員長名をもって執行する文書等 | 町議会事務局長 | 1 | |
常任副委員長印 | 方形18 | 古印体 | 常任副委員長名をもって執行する文書等 | 町議会事務局長 | 1 | |
特別委員長印 | 方形18 | 古印体 | 特別委員長名をもって執行する文書等 | 町議会事務局長 | 1 | |
議会事務局長印 | 方形15 | 古印体 | 議会事務局長名をもって執行する文書等 | 町議会事務局長 | 1 |