○山都町議会事務局設置条例

平成17年2月28日

条例第148号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、山都町議会に事務局を置く。

この条例は、平成17年2月24日から施行する。

山都町議会事務局設置条例

平成17年2月28日 条例第148号

(平成17年2月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月28日 条例第148号