○山都町議会定例会条例

平成17年2月11日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、山都町議会(以下「議会」という。)の定例会招集に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例会)

第2条 議会の定例会は、毎年4回開くものとし、予算、決算及びその他重要な事件の審議に充てる。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

山都町議会定例会条例

平成17年2月11日 条例第5号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月11日 条例第5号