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障がい者相談支援事業及び虐待防止センター事業の委託料に係る消費税の取り扱いについて

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障がい者相談支援事業及び虐待防止センター事業の委託料に係る消費税の取り扱いについて


 御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、及び山都町の上益城圏域5町(以下「圏域5町」という。)共同で行っている「障がい者相談支援事業」と「虐待防止センター事業」について、これまで社会福祉事業のため非課税事業として社会福祉法人等に委託してきました。
 この度、障がい者相談支援事業について、こども家庭庁及び厚生労働省から国税庁との協議の結果を踏まえた通知があり、当該事業は、社会福祉事業ではなく消費税の課税対象事業であると明確に示されました。併せて、虐待防止センター事業についても厚生労働省に個別確認したところ、障がい者相談支援事業と同様に社会福祉事業ではないということが分かりました。
 上記を踏まえて圏域5町との協議を重ね、これらの事業の消費税等を支払うための補正予算を計上しました。


 

1 対象事業者数




(1)相談支援事業 3事業者(御船町、益城町、甲佐町)
(2)虐待防止センター事業 1事業者(甲佐町)

 

2 申告の対象期間


平成31年度から令和5年度

 

3 今後の対応と予算措置について


 各受託事業者から過年度分の修正申告を行っていただくとともに、受託事業者に対し、消費税相当額及び修正申告に係る費用(延滞税相当額・修正申告に係る税理士費用)相当額を追加で支払うこととし、下記の内容により令和6年9月定例会に補正予算を計上しました。

〈補正予算計上額〉
歳出
(1)相談支援事業  1,010千円
(2)虐待防止センター事業  310千円

 

4 再発防止策


 関係法令や制度内容等の詳細な確認を行うとともに、業務遂行上、不明な点について、県、国等に適宜照会することを徹底します。



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