1.実績報告について
介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を算定している事業所は、実績の有無にかかわらず、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書等の提出が必要です。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることとなっています。加算による収入を下回る場合は要件を満たしていないことになり、差額の返還ではなく全額返還が考えられますので、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算による収入は必ず全額を賃金改善に充ててください。
2.対象期間
令和5年4月サービス提供分から令和6年3月サービス提供分まで
(年度途中から加算の算定を開始した場合は、算定開始月のサービス提供分から令和6年3月サービス提供分まで)
3.提出期限
「令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。
令和6年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の7月末日までに提出してください。
提出期限:令和6年7月31日(当日消印有効)(令和6年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)
4.提出書類
(様式)
(提出書類)
上記の様式(エクセルファイル)内の
・「別紙様式3-1」シート
・「別紙様式3-2」シート
を作成のうえ、ご提出をお願いします。
(記入例)
【実績報告書の作成にあたっての留意事項】
- (1)別紙様式3(実績報告書)は、様式が新しくなっていますので、以前の様式は使用せず、上記のエクセル様式を使用してください。
- (2)上記の「記入例」を参考にし、各様式に記載のある注釈等を十分ご確認のうえ、実績報告書の作成をお願いします。
- (3)実績報告書の内容を証明する資料について、実績報告書と併せて提出する必要はありませんが、適切に保管し、本町から求めがあ
- った場合には速やかに提出してください。
- (4)経営悪化等により、賃金改善を行う上で職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げざるを得なかった場合には、
- 「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
- 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル:24.3キロバイト)
(5) 特定処遇改善加算を算定している事業所において、職員の急な退職によりやむを得ず「様式3-1」(A)(B)(C)の平均賃金改善額の配
分比率を満たせない場合「(4)その他」欄に理由の記載が必要です。(記載例:経験・技能のある職員〇名の急な退職場あったため等)
(6) 賃金改善実施期間は、計画書の期間と一致させてください。
(7) 熊本県が所管する事業所分は、県にご提出ください。(提出書類については県にお尋ねください。)町及び県の指定を受けている法
人は、両方に提出する必要があります。
(8) 年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の
末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ず提出してください。(法人一括で計画書を作成している場合で、一部の事業所を廃止
された場合は、速やかに変更届出書を提出し、実績報告書は法人一括で作成し、7月31日までに提出してください。)
別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル:21.7キロバイト)
5.提出方法
電子メール(福祉課「介護保険係」へ提出)
- kaigo@town.kumamoto-yamato.lg.jp
-
下記への持参、郵送(7月31日消印有効)による提出でも受け付けます。
〒861-3592
熊本県上益城郡山都町浜町6番地
山都町役場 福祉課 介護保険係
※山都町において、地域密着型及び総合事業の両方の指定を受けている場合、介護保険係にご提出ください。
(持参、郵送による提出の場合、一部で可)
※山都町における対象事業所が、地域密着型を含まず総合事業のみの場合は包括支援センターに提出してください。
7.問い合わせ
地域密着型事業所について ・・・ 介護保険係 0967-72-1229
総合事業について ・・・ 包括支援センター 0967-72-1677