山都町バスツアー誘致推進事業を開始します。
この事業は、貸切バスによる団体旅行の誘客促進により、
山都町における観光入込客数及び観光消費額の増加を図ることを目的として、
山都町バスツアー誘致推進事業補助金を交付するものです。
概要
・定義
(1)「貸切バス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する
一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた一般旅客自動車運送事業者が運行する事業用自動車のことをいう。
(2)「団体旅行」とは、旅行業法(昭和27年法律第239号)第4条第1項第3号に規定する企画旅行であって、
バス運転手、ガイド等の乗務員及び添乗員を除く旅行者の数が10人以上のものをいう。
(3)「日帰り旅行」とは、次の各号のいずれも満たす日帰りの団体旅行をいう。
(1)町内の飲食店を昼食又は夕食で1箇所以上利用すること。
(2)町内の観光施設を1箇所以上観光すること。
(3)町内の土産物施設を1箇所以上訪れること。
(4)「宿泊旅行」とは、次の各号のいずれも満たす宿泊を伴う団体旅行をいう。
(1)町内の宿泊施設に宿泊すること。
(2)町内の飲食店を朝食、昼食又は夕食で1箇所以上利用すること。
(3)町内の観光施設を1箇所以上観光すること。
(4)町内の土産物施設を1箇所以上訪れること。
・補助対象者
旅行業法第3条に規定する登録を受けている者であって、その登録業務範囲が同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)
第1条の3第1号又は第2号の登録業務範囲を取り扱う者とする。
・補助対象事業
補助対象者が令和6年6月24日から令和7年3月31日までの間に貸切バスを利用して、
町外を出発地として出発する日帰り旅行又は宿泊旅行とする。
・補助金の額
日帰り旅行はバス1台当たり50,000円。
宿泊旅行はバス1台当たり100,000円。
※3月31日に宿泊する場合は、バス1台当たり50,000円。
・補助金対象とならない旅行
(1)学校行事として実施する旅行。
(2)国及び地方公共団体が実施する会議又は研修旅行。
(3)宗教活動又は政治活動を目的とした旅行。
(4)その他町長が適当でないと認めるもの。
※詳細、申請方法は下記「山都町バスツアー誘致推進事業補助交付要綱」をご確認ください。
山都町バスツアー誘致推進事業補助金交付要綱など