1.はじめに
農作業の省力化及び効率化を図るための農業用ドローン導入を補助します。以下の概要をご覧のうえ、必要な書類をご提出ください。
2.対象
山都町に住所を有した2人以上の農業者または農業団体
3.補助要件
・水稲の防除のための農業用ドローン導入に係る機体代(ドローンに付属する充電器、バッテリー、その他町長が必要と認める機器の購入金額を含む。)を補助する。
・事業費(税抜き)の1/2以内、限度額1,000,000円(千円未満の端数切捨て)
・事業費が500,000円以上で、国が推奨する機体(農林水産省「スマート農業技術カタログ(水稲・畑作)」に掲載されているもの)またはそれと同等と認められるものであること。他の助成制度による財政支援を受けていない、または受ける予定ではないもの。
・当該年度に事業が完了するものであること。
・補助金は予算の範囲内での交付となる。
・国土交通省への航空法に基づく飛行の許可承認の申請を行い、許可承認を受けること。
4. 補助の対象とならない経費
・補助金の交付決定前に支出される経費。
・汎用性の高い機器等の導入に要する経費。
・ドローン導入に向けた調査及び研修等に要する経費。
5. 補助金の申請
・申請に必要な書類は以下のとおりです。農林振興課または各支所地域振興係に設置しています。
(1) 交付申請書 (01交付申請書)(ファイル:49.7キロバイト)
(2) 事業計画書 (02事業計画書)(ファイル:12.2キロバイト)
(3) 収支予算書 (03収支予算書)(ファイル:38.4キロバイト)
(4) ドローン見積書
(5) カタログ
(6) 同意書 (06同意書)(ワード:16キロバイト)
(7) 農業法人及び農業者が組織する団体の場合は、構成員の名簿、規約・定款等(写し)
(8) その他必要と認める資料
・補助金の交付決定後内容等の変更が生じた場合は、速やかに変更申請書に事業変更計画書を添えて提出していただき、その承認を受ける必要があります。提出された変更申請書に基づき、補助金額の変更を通知します。
6. 補助金の交付
・事業が完了したら、竣工検査や事業実績報告書などの手続きが必要となります。補助金は竣工検査後に支払われます。
7. その他留意事項
・事業で取得した機械等は、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ってください。また、耐用年数の7年以内で処分(譲渡、交換、貸付、担保等)をするときは町長の承認が必要です。
・山都町補助金等交付規則に違反した場合は、補助金の全部または一部について返還を求めることがあります。
・事業の実施にあたり、調査・照会等をする場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
・本事業に関する証拠書類は5年間保管してください。
・ドローンの購入に際し、民間団体で実施される講習会等の認定証の提出を求められる場合があります。
お問い合わせ・申し込み
山都町役場 農林振興課 農政係 電話0967-72-1136
清和支所 地域振興課 0967-82-2111
蘇陽支所 地域振興課 0967-83-1114