1.令和5年度介護職員処遇改善加算等の計画書の提出について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)について、令和5年4月又は5月から加算を取得する(継続も含む)事業所においては、各指定権者へ提出する必要があります。
※6月以降から加算を取得する場合は、取得する月の前々月の末日までが提出期限となります。
《関係通知》
2.必要書類
○処遇改善計画書様式_令和5年度版※提出必須
※ 計画書作成方法については、以下の計画書記入例・別添(概要)をご参照下さい。
また、加算を新規取得する場合や、取得区分が変更になる場合は、介護給付費の算定等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。
以下から必要書類をダウンロードして下さい
1.(体制届)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
⇒(1)地域密着型、(2)総合事業(https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/kiji0037515/index.html)
2.(体制等状況一覧表)介護給付費算定に係る体制等状況一覧
⇒(1)地域密着型、(2)総合事業(https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/kiji0037515/index.html)
3.提出期限
令和5年4月15日(土曜日)必着 ※前年度から継続、もしくは4月、5月から加算を取得する場合
※ 令和5年度途中から処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日
(例:6月1日算定開始→提出期限4月30日)
4.届出方法
- 電子メール(福祉課「介護保険係」へ提出)
kaigo@town.kumamoto-yamato.lg.jp -
下記への持参、郵送(4月15日消印有効)による提出でも受け付けます。
〒861-3592
熊本県上益城郡山都町浜町6番地
山都町役場 福祉課 介護保険係
5.変更届等について
1.届出内容に変更が生じた場合
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
- (1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- (2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
- (3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)あった場合
- (4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合【特定加算のみ】
- ※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
- (5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- (6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合【処遇改善加算3のみ】
- (該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)
2.経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
6.その他
加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合