個人や会社で農業や商工業などの事業を営んでいる場合、事業用として使用することができる資産(構築物、機械、器具、備品など)は償却資産となり、固定資産税の課税対象となります。
償却資産を所有している方は、毎年1月1日時点の所有状況について申告する必要がありますが、今年度より、前年度の償却資産に増減がなかった場合(予定を含む)は、申告書の提出は不要です。
令和4年度中に事業を開始した方、または、資産に増減が生じた方は、下記掲載の必要書類をダウンロード・印刷して必要事項をご記入の上、期限までにご提出ください。
提出期限 令和5年1月31日(火曜日)
償却資産の概要並びに申告書の書き方等については
※償却資産申告の内容によっては、課税標準額が軽減される場合(特例)があります。必要書類を添付の上、申告書と併せて期限までご提出ください。
○償却資産の特例適用に必要なもの
その他必要書類
※特例の内容によって添付資料が異なります。必要書類については「償却資産の申告の手引き」をご確認ください。