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山都町前副町長の懲戒処分見直しについて

最終更新日:
山都町長は、令和4年8月26日付けで行った山都町前副町長の懲戒処分の見直しを行いましたので、下記のとおり公表します。

                      記

1 処分見直し年月日  令和4年8月26日

2 当該職員     山都町 前副町長

3 見直し処分量定  免職の取消し

4 事案の概要 
(1)令和3年12月 職員から、当時の副町長による当該職員に対するパワハラ被害があった旨の申し出
(2)令和4年3月 山都町第三者調査委員会設置。調査開始。
(3)令和4年8月24日 山都町第三者調査委員会から、パワーハラスメントに該当する事案が認められたとの答申 
(4)令和4年8月25日 「山都町職員の懲戒処分の基準に関する指針」に規定する山都町職員懲戒等審査委員会において審査。「地方自治法施行規程第12条第2項」の規定に基づき『免職相当』と議決
(5)令和4年8月26日 副町長に対して免職処分 
(6)令和4年12月5日 令和4年8月26日付けで副町長に対しての免職処分を取り消し、辞職を承認

5 処分見直しの理由 
 総務省から本事案の処分に対する有効性について「地方自治法施行規程に基づく懲戒処分を行う場合は、同規程に基づき、議会の同意を得て選任された委員からなる職員懲戒審査委員会の議決を経なければならない」との見解が示された。町としては、総務省の見解を重く受け止め、副町長に対する処分を見直すこととした。
 特別職の処分については、地方自治法施行規程に基づいて行うものであり、処分の量定が三種類(「免職」「500円以下の過怠金」「けん責」)に限定されているが、他の自治体の管理職によるパワハラ案件処分事例と比較したところ、免職処分は著しく均衡を欠く重い処分であると判断し、停職又は減給相当の処分が妥当と判断した。
 一方、副町長からは8月26日の処分に先立ち、辞意を示されていた。
 以上のことから、当該免職処分を行った日にさかのぼり、令和4年8月26日付けで処分を取り消すとともに、同日付での辞職を承認した。


6 町長のコメント
 処分見直しにつきましては、当該職員はもとより、町民の皆さま及び職員をはじめ関係機関に多大なご迷惑をおかけし、改めて心からお詫び申し上げます。
 今回の事案を厳粛に受け止め、これまで以上に再発防止策などの職場環境改善を図るとともに町民の皆様からの信頼回復に全力をあげて取り組んでまいります。

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