- 【更新事項】令和4年12月23日:指定業種の更新に伴い、修正を行いました。
セーフティネット保証制度5号のご案内
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
◆認定の概要
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、
上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※新型コロナウイルス感染症による指定業種は次の項目に記載
◆詳しくは、中小企業庁ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る対策
新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などを緊急的に追加指定します。
※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証。
また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
◆指定業種
※令和4年12月23日:指定業種の更新に伴い、修正を行いました。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※保証協会又は金融機関による審査の結果、ご希望どおりとならない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
セーフティネット保証5号認定に係る申請書様式
留意事項
- 本認定の申請手続きは、事業者様の事務手続きを軽減するため、金融機関による代理申請を原則とします。
お問い合わせ先
九州経済産業局 中小企業金融室 電話:092-482-5448
熊本県信用保証協会 電話:096-375-2000
山都町役場 商工観光課 電話:0967-72-1115