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【新型コロナワクチン小児(5~11歳)接種について】(健康ほけん課)

最終更新日:
 

小児(5~11歳)接種について

5~11歳の小児を対象としたファイザー社製ワクチンが特例承認され、2月下旬から、段階的に市町村へワクチンが配送されます。

これに伴い、本町においても小児接種を開始します。

小児接種の詳細な情報については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください。

 

 

 

概要

 

 

対象者

5~11歳の方(5歳になる誕生日の前日から、12歳の誕生日の前々日まで接種できます)
※1回目に小児用ワクチンを接種し、2回目接種までに12歳になった場合は2回目も小児用ワクチンを接種します。

 

 

 

接種回数

2回
※3週間の間隔をおいて、2回接種します。

 

 

 

使用するワクチン

小児用ファイザーワクチン
※12歳以上の方に使用するファイザーワクチンとは濃度や用量が異なります。

 

 

接種予定及び接種等の発送について

 

 

接種時期及び接種場所

3月下旬から開始します。

集団接種と医療機関での個別接種を実施します。意向調査の結果に基づき、個別に接種案内を送付します。

 

 

 

接種券等の送付

令和4年3月末時点で対象となる方には、3月中旬までに、黄色の封筒で接種券等の様式を送付します。

5歳未満の方には、接種までに送付します。

 

 

 

 

接種にあたっての注意事項

○お子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識をもった上で、保護者の意思に基づいて接種をご判断ください。周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

○ワクチンを受ける人もいれば、受けない人もいます。ワクチンを受けた後も、しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。

 

 

 

予防接種健康被害救済制度について

予防接種で健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、健康ほけん課にご相談ください。



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