固定資産税の課税誤りについて
固定資産税に係る課税誤りを確認しましたので、当該固定資産税について、返還および課税を行う予定です。
関係者並びに町民の皆様に深くお詫び申し上げます。
なお、概要は以下のとおりです。
1.経緯及び概要
平成27年度作成の書類の中に、固定資産課税台帳に登録の無い家屋に関する書類を発見したので調査しましたところ、課税していないことを確認しました。
このことを受け、平成28年度から令和2年度までの関係書類の点検を行ったところ、課税台帳への情報登録誤りや課税漏れ(評価の未実施)、過大課税(滅失漏れ)があることを確認しました。
(1)課税誤りの内訳及び件数
内容、件数
家屋の滅失処理の漏れに伴う過大課税 4件
納税義務者の登録誤りに伴う別人への課税 1件
相続による所有権移転漏れに伴う別人への課税 6件
家屋評価漏れに伴う課税漏れ 9件
計 20件
(2)税額誤り(返還及び課税)に係る納税義務者数、税額
課税するもの 16者、1,956,600円
返還するもの 10者、193,600円
時効により課税できないもの 6者、691,600円
(3)書類点検数
1,413件
2.原因
法務局から発出される登記済通知や家屋の所有者が提出される各種届出を確認した後、課税等に係る事務処理を行うべきところ、適正な事務処理を怠っていたものです。
また、課税等に係る事務処理の過程において、他の係員による点検がなされていなかったことも要因の一つだと考えています。
3.固定資産所有者への対応
対象となる固定資産の所有者への戸別訪問等を行い(12月22日に完了)、今回の経緯や課税等の誤りの内容等、固定資産税の返還や追加の課税が発生することを説明し、お詫びしました。
今般、家屋評価等を終えたことから、公表を行うとともに、算出した税額等に基づき、過大課税分の返還や課税漏れ分の課税を行います。
4.再発防止策
課税台帳への情報登録誤り等を防ぐため、関係書類の確認、課税台帳への登録・修正等までの処理状況について、担当職員による再点検の徹底を基本に、他の職員においても処理状況を確認できる体制を整え、これらの過程を日常業務とすることで再発防止を図ります。