令和3年度山都町結婚新生活支援事業補助金について
山都町で新婚生活をスタート!
山都町では、結婚に伴う経済的負担を軽減することを目的に、住宅取得費用及び引越費用を支援するとともに、結婚を希望する方々の結婚しやすい環境づくりの推進を行います。
対象世帯(下記いずれも該当する世帯)
(1)令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
(2)婚姻日において、双方の年齢が39歳以下であること
(3)双方の所得を合算した額が400万円未満であること
(4)補助金の交付申請時に山都町内に住所を有すること
(5)補助金の交付申請時に町税に滞納がないこと
(6)山都町暴力団排除条例(平成24年条例第7条)第2条第1項第2号に規定する暴力団員等でないこと
(7)過去に同じ補助金の交付を受けていないこと
補助対象経費
(1)住居費 令和3年1月1日から令和4年3月31日までに婚姻を機に山都町内で新たに住宅を取得した費用、又は賃借する際に要した物件の
賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の費用を合計した額
※契約書を交わさない売買及び工事請負並びに贈与及び相続によるものの住宅取得は除く
※礼金には、保証金等これに類する費用を含む
※勤務先から転居費用が支給されている場合にあっては、当該転居費用分を控除した額とする
(2)引越費用 婚姻を機に、本町への転入又は本町内での転居に伴い、引っ越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に
支払った費用
補助金額(住居費及び引越費用を合計した額)
一世帯当たり
(1)婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下の場合 上限30万円
(2)婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下の場合 上限60万円
申請に必要な書類
(1)山都町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(3)夫婦の双方の令和2年分(令和3年度)所得証明書
(4)夫婦の双方の町内の住所が記載されている住民票の写し
(5)夫婦の双方の町税の滞納がない証明書(婚姻を機に山都町に転入した場合は、令和3年1月1日時点で住民登録をしていた自治体発行の証明書も要する)
(6)住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
(7)住宅の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)
(8)入居時諸費用及び引越しに係る領収書等の写し(敷金、礼金、共益費、仲介手数料、引越費用)
(9)貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
(10)離職票の写し(婚姻に伴い、夫婦の双方又は一方が離職し申請時において無職の場合)
(11)住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃借の場合)
(12)その他町長が必要と認める書類
申請期限
令和4年3月31日
※予算の上限に達した場合、受付を終了させていただきます。
※申請の際には、山の都創造課(0967-72-1158)へ事前にご相談ください。
計画の公表
山都町結婚新生活支援事業の計画を公表します。