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令和3年10月24日執行山都町議会議員一般選挙の選挙運動及び公費負担制度について(選挙管理委員会事務局)

最終更新日:
 

山都町議会議員一般選挙の選挙運動と公費負担制度について

選挙運動の方法は、大別すると印刷物等の文書等(印刷物、文書、絵など)によるものと演説等(街頭演説、演説会、連呼行為など)の言論によるものに分類されます。

町議会議員一般選挙の選挙運動は公職選挙法により、告示日(通常、投票日の5日前)からしか認められておりません(準備のみ認められております)。

町議会議員一般選挙の選挙運動と公費負担制度(公費による支出を行う制度)の内容は以下のとおりとなります。 

 

 

立候補届出について

○告示日(令和3年10月19日(火曜日))に届出

○立候補予定者説明会(令和3年9月1日)

○説明会後に立候補予定者毎に書類の事前審査(令和3年9月28日~10月1日)

立候補予定者説明会の資料は以下の添付ファイルよりご覧いただけます。

 

 

 

立候補届出事務の代行

候補者本人以外の方が立候補届出を行なう場合、立候補届出事務代行証明書と立候補届出事務代行疎明書が必要です。

 

  •  

    選挙運動費用収支報告書

    選挙期日から15日以内(令和3年11月8日まで)に提出しなければなりません。
 

  様式 選挙運動費用収支報告書(R3町議選)(エクセル:109.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

供託

○供託額:15万円

○供託物没収点等:(有効投票数÷議員定数)÷10

 (例)有効投票数が10,000票とした場合、10,000÷14÷10=71.428票となる。

*供託は、特定の選挙のための供託であることが明らかであれば、当該選挙の告示前でもできます。供託先はいずれの供託所でも行うことができま             す。

*供託物が没収される得票数となった場合は、以下に示す選挙公営が認められているすべての選挙運動費用について、公費による支出ができなくなり   ます。

*一旦、立候補を届け出たものが、立候補を辞退したり、選挙長が不受理と判断した場合においても供託金は没収されます。

手続きについては以下の添付ファイルをご覧ください。

 

 

選挙運動の通常葉書

頒布できる枚数は候補者1人あたり800枚まで

*郵便配達費用については、公費で賄われます。

 

 

選挙運動用ポスター

○大きさ:長さ42cm以内×幅30cm以内(事前に選挙委員会で予備審査を受けます)

掲示場所等:山都町が設置する公営ポスター掲示場に一か所につき1枚掲示できます。

*町内149箇所に掲示できますが、それ以外の場所にポスターを掲示されることは違法となります。

*表面には掲示責任者及び印刷社の氏名及び住所の記載または印刷がされていなければなりません。

*作成費用については149枚までは公費で賄われますが上限額があります。

○作成単価限度額 1枚あたり2,609円×149枚=388,741円まで 

申請等の様式は以下の添付ファイルをご使用ください。

 

 

選挙運動用ビラ

○大きさ:29.7cm、幅21.0cm以内*2種類以内に限定(事前に選挙委員会で予備審査を受けます)

○掲示方法等:1,600枚を選挙管理委員会が交付する証紙を貼付して頒布することができます。

○表面に「頒布責任者」及び「印刷者」を必ず記入すること

○頒布の方法:新聞の折り込み、選挙事務所内、個人演説会場及び該当演説の場所

*各戸にポスティングすることはできません。

*ビラ作成費用については、公費で賄われますが上限額があります。

 作成単価限度額 1枚あたり7.51円×1,600枚=12,016円まで

申請等の様式は以下の添付ファイルをご使用ください。

 

 

選挙運動用自動車

○候補者1名について、自動車は1台まで

○選挙カーに乗車できるのは、候補者、運転手を除き、4人まで(ただし、車の車検証による)

*町選管が支給する乗車用腕章を4枚交付します。腕章をつけなければ乗車できません。

○選挙運動用自動車の公営(1日あたりの公費負担の限度額)

・一般運送契約の場合:64,500円まで

・個別契約の場合:自動車借上15,800円まで、燃料購入7,560円まで、運転手雇用12,500円まで

選挙運動用ポスター、ビラ、自動車の公費負担の手続き及び様式の記載方法ついては、以下の資料をご覧ください。

 

 

選挙自動車に取り付けるポスター、立札、看板など

 

種類:ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

○規格:ポスター、立札及び看板の類は縦273cm以内、横73cm以内。ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm以内。

○数量:ポスター、立札及び看板の類は数の制限はないが、ちょうちんの類は1個。

*公費の適用はありません。

 

 

新聞広告

○回数:2回

○期間:選挙運動期間中(告示日23日~投票日前日27日)*選挙当日に発行される新聞に広告を掲載することはできません。

○掲載スペース:横9.6cm、縦2段組以内

○内容等:原則として自由(ただし、色刷りはできない)

*公費の適用はありません。 

 

 

選挙事務所内

○選挙事務所は1箇所のみ設置することができます。

*公費の適用はありません。

 

  

事務所に掲示するポスター、立札、看板など

○種類:ポスター、立札、看板など

○規格:ポスター、立札及び看板の類は縦350cm以内、横100cm以内、ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm以内

○数量:ポスター、立札及び看板の類は3いない、ちょうちんは1個まで

○その他:掲示は事務所の所在場所に限られ、事務所から離れた場所に掲示することはできません。

*公費の適用はありません。

 

 

個人演説会について

○公営施設及び公営施設以外の施設を使用して、個人演説会を開催することができます。

○回数の制限はありません。

○使用する場合には、開催日前2日までに個人演説会開催申出書により町選挙管理委員会に届け出なければなりません。

*開催できる日は10月21日~23日まで

○候補者1人につき同一施設ごとに1回限り無料です。(公営施設は1回につき5時間以内)

 

 

演説会場のポスター、立札、看板など

○種類:ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

○規格:ポスター立札及び看板の類は縦273cm以内、横73cm以内。ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm以内

○数量:ポスター立札及び看板の類の数の制限について、会場内はありませんが、会場外は2個以内となります。ただし、ちょうちんの類は会場の内外   を含めて1個までです。

*公費の適用はありません。

 

 

選挙道具の7つの道具

○町選挙管理委員会が立候補の届出を受け取ると、「選挙運動をするための7つ道具(配布する道具は5種類)」が渡されます。

・選挙運動用拡声機表示板 1枚

・自動車乗用車腕章 4枚

・選挙運動用自動車表示板 1枚

・街頭演説用腕章 11枚

・街頭演説用標旗 1枚

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