1 令和2年度(2020年度)介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の全体手続き等について
令和2年度(2020年度)の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出に関する全体手続き等について、次のとおり厚生労働省が通知していますので、御確認ください。
[介護保険最新情報Vol.775:令和2年3月5日付け老発0305第6号厚生労働省老健局長通知]
当該加算の算定に当たっては、年度ごとに指定権者への届出等が必要ですので、以下により提出してください。
2 届出書等の提出期限について
令和2年度(2020年度)の当該加算を取得する事業者の皆様は、令和2年(2020年)4月30日(木曜日)までに計画書等を提出してください。
※次年度以降は、加算を取得する年度の前年度の2月末日が提出期限となります。
また、年度の途中で当該加算を取得しようとする事業者の皆様は、当該加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。
3 届出書等の提出先について
提出先 山都町役場 福祉課 高齢者支援係 電話:0967-72-1229
4 提出方法
事業者の皆様は、次の住所に、次項「5 計画書類様式等について」に掲げる様式ファイルを使用して、必要書類一式を上記2に掲げる期限までに郵送(各期限日消印有効)又は持参してください。
郵便番号 861-3518
住 所 上益城郡山都町浜町6番地
宛 先 山都町役場 福祉課 高齢者支援課 行き
5 計画書類様式等について
(1)計画署
6 変更届等について
(1)届出内容に変更が生じた場合
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算((3))若しくは
処遇改善加算(Ⅳ)を算定している場合におけるキャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)及び職場環境等要件の要件間の変更が
生じる場合に限る。)があった場合。
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする
利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、
3か月以上継続した場合。
(6)別紙様式2-1の2(1)④ⅱ)、2(2)⑥ⅱ)、⑦ⅳの額に変更がある場合
(上記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び特別事情届出に該当する場合を除く。)。
(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、
「別紙様式4:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。