- ※令和2年5月8日 「様式」、「有効期間の延長」及び「金融機関による代理申請」を更新しました(以前の様式もご利用いただけます)。
危機関連保証とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が初めて発動されました。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
危機関連保証の概要(PDF:336.1キロバイト)
※詳しくは、経済産業省ホームページ(外部リンク)もご覧ください。
対象中小企業者
新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※保証協会又は金融機関による審査の結果、ご希望どおりとならない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
危機関連保証に係る申請書様式
本認定書に係る有効期間の延長等緩和措置について
令和2年5月1日(金曜日)から令和2年7月31日(金曜日)までに発行された認定書の有効期間については、令和2年8月31日(月曜日)までとします。 ※令和2年5月1日(金曜日)以前に発行した認定書についても、令和2年8月31日(月曜日)までご利用いただけます(再発行の必要はありません)。
留意事項
本認定の申請手続きは、事業者様の事務手続きを軽減するため、金融機関による代理申請を原則とします。
お問い合わせ先
九州経済産業局 中小企業金融室 電話:092-482-5448
熊本県信用保証協会 電話:096-375-2000
山都町役場 山の都創造課 電話:0967-72-1158