令和2年3月10日(火曜日)から実施中
(1)熊本地震分の借入残の借換えを認めます。
(1)県独自分、(2)国指定分のいずれの制度についても、熊本地震に係る借入(保証付き)の借換えを可能とし、1年間の返済猶予(最長1年
間の据置活用)と返済期間の延長により、月々の返済負担減となります。
これにより、追加融資を受けたいが、熊本地震資金の返済中で返済負担が大きく、新たな借り入れができないとお悩みの方が、新たな運転資
金の借入れを受けることも可能となります。
(2)融資限度額を拡充します。
(1)県独自分の通常枠5,000万円及び (2)国指定分の特別枠5,000万円の融資限度額を、中小企業信用保険法上の無担保保険の上限額である
8,000万円にそれぞれ引き上げます。
これにより、資金が必要だが融資限度額の関係で新たな借入れができないという方の借入れが可能となります。
令和2年3月23日(月曜日)から実施予定
(1)危機関連保証への対応
国は全国的な信用収縮に対応するため、令和2年3月13日(金曜日)に危機関連保証を発動しました。
これに伴い、県制度融資に危機関連保証に対応する新たな資金を創設します。
(2)融資資格要件の緩和(新型コロナウイルス感染症対策の資金のみ)
県制度融資は、借入目的と同一事業を「1年以上」営んでいることを要件としていますが、新型コロナイルス感染症対策の資金に
ついては要件を緩和します。
(現在)同一事業を1年以上継続 →(3月23日から、新型コロナウイルス感染症対策の資金のみ)同一事業を3カ月以上継続
※ 制度の詳細は、熊本県ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。