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【事業者の方へ:セーフティネット保証(4号)について(新型コロナウイルス感染症による認定)(商工観光課)】

最終更新日:
      【更新履歴】
        ※令和5年3月31日:「指定期間」が令和5年6月30日まで延長されることを受け、修正を行いました。

 

 

 

セーフティネット保証(4号)について(新型コロナウイルス感染症による認定)

 

 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業等への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号に全国47都道府県が指定されています。

このセーフティネット保証4号とは、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

 

 

認定要件

 1 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
 2 法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が山都町であること。
 3 災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、最近1カ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年の同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 ※緩和措置があります。以下をご覧ください。

 

 

認定申請に関する説明・必要書類等

    01_セーフティネット保証4号認定条件・必要書類等について(R2.5.1現在)(PDF:584.4キロバイト) 別ウインドウで開きます←必ずご確認ください!

  02_認定申請書(様式第4)(ワード:49.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

  03_認定申請書(様式第4)【記入例】(PDF:106.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

  05_委任状(ワード:18キロバイト) 別ウインドウで開きます ←金融機関による代理申請を原則とします。

 

 

指定期間について

 令和2年3月2日から令和5年6月30日まで

 ※令和5年3月31日:指定期間が3ヶ月延長されることとなりました。

 ※指定期間は、3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 ※指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

 ※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが

  指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

 ※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが

  必要です。

 

 

創業者等認定基準の緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

 (経済産業省HP 令和2年3月11日認定基準の運用緩和について新しいウインドウで(外部リンク)
<対象となる方>

(1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方

<認定緩和様式>

 ●緩和要件(1)

  最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方  

 ●緩和要件(2)

 最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方  

 ●緩和要件(3)

 最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月~12月の3ヶ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方 

 

 

 

 

留意事項

 1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

 2 本認定を受け、希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

 3   本認定の申請手続きは、事業者様の事務手続きを軽減するため、金融機関による代理申請を原則とします。

   4 認定書の有効期限は、発行から30日間です。

  ※令和2年1月29日~7月31日に取得した認定書について、有効期限を令和2年8月31日まで延長しておりましたが、9月1日以降に必要な場合は、

   新たに申請し直していただく必要がございます。

  ※申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、添付書類(履歴事項証明書や確定申告書の写しなど)は省略できません

   また、申請時点における直近売上高が認定の要件となります。

 5 再度の信用保証協会への申込みに当たっては、認定書のコピーでも提出頂けます。

 

 

認定申請窓口・お問い合わせ先

 山都町役場 商工観光課 商工観光係

 TEL 0967-72-1115

 

 

参考

 

 ◆制度概要

セーフティネット保証4号概要

 ◆経済産業省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 ◆熊本県信用保証協会ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 


 


 

 


 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5948)
山都町役場 (法人番号 6000020434477)

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

本庁       〒861-3592  熊本県上益城郡山都町浜町6番地   Tel:0967-72-1111(代表)0967-72-1111(代表)   Fax:0967-72-1080  

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蘇陽支所 〒861-3913 熊本県上益城郡山都町今500番地 Tel:0967-83-1111(代表)0967-83-1111(代表) Fax:0967-83-0549

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