労働者の待遇改善に関する法改正についてお知らせします。
〇改正「パートタイム・有期雇用労働法」が令和2年4月から施行されます(中小企業は令和3年4月から適用)。
ポイント
・正社員とパートタイム、有期雇用労働者との間で給与などのあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されます。
・待遇差がある場合はその理由の説明を求められるようになります。
・職場でのトラブルについて紛争解決援助制度が利用できます。
厚生労働省「パート・有期労働ポータルサイト」:https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/
〇改正労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります(中小企業は令和4年4月から)。
ポイント
・事業主は次の措置を講じなければなりません。
1.職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針の明確化及びその周知・啓発
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4.相談者等のプライバシーを保護するための必要な措置を講じることとその労働者への周知等
・事業主に相談等をした労働者に対する不利益取り扱いが禁止されます。
※客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については該当しません。
厚生労働省「あかるい職場応援団」 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
厚生労働省「ハラスメント悩み相談室」:https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/mail-soudan/
【問合せ先】熊本労働局 雇用環境・均等室
TEL096-352-3865