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農業経営基盤強化促進法による利用権設定について

最終更新日:

疑問

 

Q: Aさんは規模拡大のため隣接地を借りたいと申し出たが、

  Bさんは10年以上耕作させると所有権も奪われると思い、貸したくない。

                
解決        A: 農業委員会を通して、きちんと契約すれば土地は戻ってきます。

 

 
  農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定で農地を貸し借りすると、契約期間が終了すれば、
離作料を支払うことなく、必ず返してもらえます。
  また、貸し借りの期間が終了する前に、所有者さんと耕作者さんの双方に農業委員会からお知らせしますので、更新するか、終了するか、その都度決めることが出来ます。
  詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。
 
■申し出様式■  ※印刷する際には、用紙のサイズをA3サイズへ拡大して印刷してください。
               ※(1)及び(2)を1式として、作成してください。
   (1)   添付資料 申出書 別ウィンドウで開きます(エクセル:48.5キロバイト)
   (1)-1  添付資料 申出書記入例 別ウィンドウで開きます(PDF:150.2キロバイト)

   (2)   添付資料 明細書 別ウィンドウで開きます(エクセル:48キロバイト)
   (2)-1  添付資料 明細書記入例 別ウィンドウで開きます(PDF:148.3キロバイト)
 
   (3)   添付資料 共通事項 別ウィンドウで開きます(PDF:162.5キロバイト) ← 貸借契約についての注意事項です。
                                    必ずご確認ください。

 



 

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(ID:3212)
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