「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人町民税及び個人県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
この増額分は、避難所等、防災拠点や防災設備の整備などの防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。みなさまのご理解をお願いします。
| 平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで |
町民税の均等割額 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税の均等割額 | 1,500円※ | 2,000円※ |
合計額 | 4,500円 | 5,500円 |
※県民税の均等割額には、水と緑の森づくり税500円が含まれています。