○山都町職員のハラスメントの防止等に関する条例
令和4年12月16日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、ハラスメントが、それを行う者の認識の有無にかかわらず、相手方の基本的人権を損ない、尊厳を傷つけ、心身に有害な影響を及ぼす重大な人権侵害であることに鑑み、町長をはじめ全ての職員が、ハラスメントを絶対に許さないとの強い認識の下、職位及び職責にかかわらず、相互に個人としての尊厳を重んじて、それぞれの能力を十分発揮することができるような快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項第1号、第2号、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員をいう。
2 この条例において「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、相手方に対して、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害し、又は勤務環境を害することとなる行為をいう。
3 この条例において「セクシュアル・ハラスメント」とは、性的な言動により、相手方に対して、不快感を与える行為若しくはその行為によりその者の勤務環境を害し、又は勤務条件に不利益を与える行為をいう。
4 この条例において「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場において、妊娠したこと、出産したこと若しくは妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと等を理由とする言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により、相手方の勤務環境が害されることとなる行為をいう。
5 この条例において「ハラスメント」とは、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他の誹謗、中傷、風評等により、相手方に対して、人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 管理又は監督の職位にある職員(以下「管理監督者」という。)は、ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。
4 管理監督者は、ハラスメントに関する苦情相談、当該苦情相談等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員に対する指針)
第4条 町は、ハラスメントを防止しハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 管理監督者は、職員に対して、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第5条 管理監督者は、ハラスメントの防止及びハラスメントが行われた場合の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 管理監督者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対して、研修を実施しなければならない。
3 前項の場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させるとこと並びに昇任した職員にハラスメントの防止等に関し昇任後の職位の段階ごとに求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
(苦情相談への対応)
第6条 管理監督者は、ハラスメントに関する苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置するとともに、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所等を指定する等必要な体制を整備しなければならない。
2 前項の場合において、管理監督者は、職員に対して、苦情相談を受ける体制を明示するものとする。
3 相談員は、次条第1項の指針に十分留意して、苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(苦情相談に関する指針)
第7条 町は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 管理監督者は、相談員に対して、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。