○選定事業者の候補者選定に係る公募型事業提案事業者選定委員会の組織及び運営に関する規則
令和3年6月16日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が山都町下市PFI住宅整備事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、山都町附属機関に関する条例(平成17年山都町条例第21号)第7条の規定に基づき、公募型事業提案事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、事業に関して、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する選定事業者の候補者の選定に関する事項
(2) その他町長が行う諮問に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、法第10条第2項の適切な審査及び評価を行うことができる専門的な知識又は技術を有する者(事業に関し同条第1項に規定する技術提案を行った者の関係者(第5条第2項において「技術提案者等」という。)を除く。)のうちから、町長が委嘱する。
3 委員会に、委員長を置く。
4 委員長は、委員の互選によって定める。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員会の議事に関して必要があると認めるときは、委員会の議を経て、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第5条 委員は、法第11条の規定による評価の視点に立って審査を行わなければならない。
2 委員は、直接的であると間接であるとを問わず、技術提案者等に対して、いかなる援助、助言等を行ってはならない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(答申)
第6条 委員会は、町長からの諮問に関する事項について結論を得たときは、これを町長に答申しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の事務を処理するため、建設課に事務局を置く。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。