○山都町水道施設の移設等に係る補償費等に関する取扱規程
令和2年12月15日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、山都町水道事業の用に供する施設、設備、装置その他の工作物の修繕、新設、移設又は撤去(以下「移設等」という。)に要する補償費等の算定方法、負担区分等について、公共事業の施行に伴う公共補償基準(昭和42年2月21日閣議決定。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道施設 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。
(2) 給水装置 水道法第3条第9項に規定するものをいう。
(3) 建設費 要綱第8条第1項本文の規定により算出した費用をいう。
(4) 受託工事費 給水装置の修繕(水道法第16条の2第3項ただし書に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は移設の受託工事に要する費用をいう。
(5) 他会計負担金 消火栓の修繕、新設、移設又は撤去に係る工事の負担金をいう。
(6) 工事負担金 水道施設の新設、移設又は撤去に係る工事の負担金をいう。
(7) 補償費等 受託工事費、他会計負担金及び工事負担金並びにこれらの設計積算業務に係る費用をいう。
(協議及び依頼)
第3条 山都町水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に移設等に係る工事又は設計積算業務を依頼しようとする者(以下「原因者」という。)は、あらかじめ、文書により、管理者に協議しなければならない。
2 建設費の算定については、次に定めるところによる。
(1) 建設費は、既存の機能と同等の施設を建設するために必要な費用(当該移設等に係る工事を請け負った者に支払う一般的工事費で積算するものとする。)から既存施設の処分利益及び財産価値の減耗分を控除した価格により算定するものとする。
(2) 財産価値の減耗分は、次の算式により算定するものとする。ただし、水道管で一部を横断的に付け替えるときは、当該部分のみの減耗分を算定しないものとする。
算式
Dn=C{(1-R)n/(n+n')}
Dn:経過年数にn年における減耗分相当額
C:既存公共施設等の復成価格
R:耐用年数満了時における残価率(10%)
n:既存公共施設等の廃止時点までの経過年数
n':既存公共施設等の廃止時点からの残存耐用年数
(3) 既存の機能と同等の施設を建設するに当たり、既存の配水管が石綿セメント管で布設されている場合は、φ150mm以下のものについては水道配水用ポリエチレンパイプ、φ200mm以上についてはGX形ダクタイル鉄管により算定するものとする。
3 移設費は、既存の水道施設が再現されるまでの間、従前の施設に代わる仮施設の布設及び防護工事に要する費用とする。
(受託工事費の額及び負担区分)
第5条 受託工事費の額は、移設等に係る工事の請負代金の額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)及び事務費の額の合計額とする。
2 受託工事費は、原因者が負担しなければならない。
(他会計負担金及び工事負担金の額並びに負担区分等)
第6条 他会計負担金及び工事負担金の額は、建設費及び事務費の合計額とする。
2 他会計負担金及び工事負担金は、原因者が負担しなければならない。
3 要綱第8条第1項ただし書の規定により、財産価値の減耗分の全部又は一部を控除しないことができる場合は、次の各号のいずれかのときとする。
(1) 水道施設を横断するため支障となる当該水道施設の一部を付け替える等の場合であって、水道施設の耐用年数が付替箇所のみを分離できない等財産価値の減耗分の控除がなじまないとき。
(2) 再建時期が予期しない時点に繰り上がるため予算措置ができない場合等の財政上の理由により、財産価値の減耗分の全部又は一部を負担できないことが明らかであるとき。
設計積算金額 | 事務費率 | 最低額 |
5,000,000円未満 | 8パーセント | ― |
5,000,000円以上 10,000,000円未満 | 6パーセント | 400,000円 |
10,000,000円以上 | 別途協議 | 600,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要と認めるときは、事務費の額を別に定めることができる。
3 工事の期間内に設計の変更が生じた場合における事務費の額は、当該変更後の設計積算金額について、第1項に規定する方法により算出した額とする。
(補償費等の確定等)
第8条 管理者は、移設等に係る工事の工事請負契約を締結し、又は設計積算業務に着手したときは、当該工事請負契約書の写し、設計積算業務着手届の写しその他の証拠書類及び補償費等を積算した書類を添えて、補償費等確定通知書(様式第3号)により、原因者に通知するものとする。
2 原因者は、前項の規定による通知があったときは、速やかに、管理者との間において、補償費等に関する契約を締結しなければならない。
(変更契約)
第9条 管理者は、山都町公共工事請負契約約款(平成17年山都町告示第46号)第19条前段の規定により設計図書の変更をしようとするときは、あらかじめ、原因者と協議の上、前条第2項の規定により締結した補償費等に関する契約を変更して、これを締結することができる。
(工事の中止等)
第10条 管理者は、移設等に係る工事の工事請負契約を締結した後において、原因者から当該工事の中止の申入れを受けたときは、遅滞なく、当該工事を中止しなければならない。この場合において、原因者は、当該工事の中止に伴生じた損害の額その他の必要な費用及び事務費の額の合計額を負担しなければならない。
2 山都町公共工事請負契約約款第20条第3項に規定する工事の施工を一時中止させた場合における必要な費用の受注者に対する負担については、前項後段の規定を準用する。この場合において、山都町公共工事請負契約約款第20条第3項中「必要な費用」とあるのは、「、原因者は必要な費用」と読み替えるものとする。
(補償費等の納入)
第11条 原因者は、補償費等の支払について管理者から請求があったときは、直ちに、山都町水道事業会計に納入しなければならない。
(補償金等の軽減、免除等)
第12条 管理者は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、この規定により定める補償金等について、軽減し、若しくは免除し、又は他の基準等により算定することができる。
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公示の日から施行する。