○山都町農業継続支援補助金交付要綱
令和2年11月5日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、収入が減少する等の影響を受けた町内の農業者に対して、事業の継続を支えるため、山都町農業継続支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、収入が減少する等の影響を受けた町内の農業者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(1) 農業所得について税務申告をしている者
(2) 国の持続化給付金の給付を受けた者又は熊本県事業継続支援金の交付を受けた者
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が令和2年4月1日から令和3年3月15日までの間に支出した種苗、肥料、農薬等の農業資材に関する経費の額とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の額に10分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 補助金の上限額は、100,000円とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 国の持続化給付金の給付決定書の写し又は熊本県事業継続支援金の交付決定通知書の写し
(2) 補助対象経費の額が確認できる領収書の写し
3 規則第3条第1項の申請書は、遅くとも令和3年3月20日までに提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付決定通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全額を返還させることができる。
(1) 国の持続化給付金及び熊本県事業継続支援金の受給が不正受給と判断されたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 規則又はこの要綱に違反する行為があったとき。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。