○山都町消防団協力隊活動交付金交付要綱
令和2年3月12日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山都町消防団協力隊(山都町消防団協力隊設置規則(令和2年山都町規則第11号)第1条に規定する山都町消防団協力隊をいう。以下「協力隊」という。)に対し、町民の生命、身体及び財産を火災や災害から保護することを目的として行う活動に係る経費を交付するため、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付)
第2条 町長は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「活動年度」という。)、山都町消防団協力隊規程(以下「規程」という。)第4条第1項に規定する活動に対し、予算の範囲内において、次条により算出した額(以下「交付金」という。)を交付するものとする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、協力隊の隊員の活動1日当たり2,000円とする。
(交付金の請求)
第6条 団長は、決定通知書を受けたときは、町長に対し山都町消防団協力隊活動交付金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を提出し、交付金の交付を受けるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。