○山都町移住支援金返還に関する事務取扱要領
令和元年10月15日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、山都町移住支援金交付要綱(令和元年山都町告示第28号。以下「要綱」という。)第10条に定める移住支援金(以下「支援金」という。)の返還事務の取扱いについて、要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 支援金の返還の納入に当たっては、原則として一括払いによるものとする。
(督促)
第3条 町長は、指定納期限までに返還額の納入がない場合、債務者に対して督促状(様式第3号)を交付することより、納入の督促を行うものとする。
(強制執行等)
第4条 町長は、前条の規定による督促をした場合において、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2各号の措置をとるものとする。
附則
この訓令は、令和元年10月16日から施行する。