○山都町地域学校協働本部設置規則
平成30年4月27日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 地域と学校が連携及び協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、子どもたちの夢に向かって生きぬく力及び学力を育むことを目的として、山都町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働活動に関するビジョンの明確化及び計画の策定に関すること。
(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。
(3) 地域学校協働活動推進員及び統括的な地域学校協働活動推進員の配置及びその質を向上するための研修及びネットワーク化の促進に関すること。
(4) 地域未来塾に関すること。
(5) 協働活動への地域住民等の参画の促進及び活動の質の向上のための理解促進活動に関すること。
(6) 協働活動の評価に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認めること。
(組織)
第3条 協働本部は、協働本部の目的に賛同し協働活動を行うことができる委員(以下「委員」という。)20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、山都町教育委員会が委嘱する。
(1) 山都町教育長
(2) 学校教育関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 関係団体の代表者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協働本部に会長及び副会長を置き、会長は、山都町教育長をもって、副会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協働本部を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、必要に応じて協働本部の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議に出席することができない委員は、あらかじめ会長に代理人の氏名等を報告することにより、当該委員の属する団体又は機関に属する者を代理人として出席させることができる。
4 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見等を聴くことができる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報等の取扱い等については十分配慮し、会議の決するところにより、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
(議決)
第7条 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、次に掲げる特別な事情により、委員が議決に加わることができないときは、あらかじめ通知された協議事項について書面により表決することができる。
(1) 会議の議決を直ちに行う必要があって、かつ、会長が会議を招集するいとまがないとき。
(2) 書面による議決を行うことについて、あらかじめ全ての委員が了承しているとき。
2 会長は、前項ただし書きによる書面表決を行った場合は、直後に開催する会議において、その内容を報告しなければならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(謝金等)
第9条 町長は、委員に対し、予算の範囲内で謝金及び費用弁償を支払うものとする。
(統括的な地域学校協働活動推進員)
第10条 統括的な地域学校協働活動推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 複数の地域学校協働活動推進員との連絡調整及び地域学校協働活動推進員間の情報共有に関すること。
(2) 地域学校協働活動推進員活動研修及びボランティアの養成に関すること。
(3) 協働活動の推進に関すること。
(地域学校協働活動推進員)
第11条 地域学校協働活動推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 活動対象校の支援ニーズの把握及び支援活動に関すること。
(2) 地域住民及び学校との連絡調整に関すること。
(3) ボランティア人材バンク、企業及び団体並びに及び個人に対するボランティア活動の要請に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協働本部が必要と認める連携及び協働に関すること。
(守秘義務)
第12条 委員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。
(庶務)
第14条 協働本部の庶務は、生涯学習課において行う。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。