○山都町公共料金の支出事務の特例に関する規則
平成29年12月14日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、定例的な公共料金の支出事務を集約することで庁内事務の効率化を図るために、山都町組織規則(平成17年山都町規則第1号)、山都町財務規則(平成17年山都町規則第34号)、山都町支所組織規則(平成17年山都町規則第3号)及び山都町会計課設置規則(平成18年山都町規則第37号)の特例を定めるものとする。
(1) 公共料金 電気料、水道料、電話料及び放送受信料をいう。
(2) 一括支払 複数の予算科目にわたり措置された公共料金を、同一予算科目から同時に一括して支出することをいう。
2 担当課長は、当該課に係る公共料金の支出内容に変更が生じたときは、速やかに会計課長に通知するものとする。
(支出の手続)
第4条 公共料金のうち、前条第1項の規定により会計課長の承認を受けたものの支出については、次に定めるところによる。
(1) 公共料金の支払額の確認は、会計課長が作成する請求明細書により担当課長が行うものとする。
(2) 支出負担行為兼支出命令書の起票は、前号の規定による支払額の確認の後、会計課長が明細書を添付し一括して行う。
(3) 一括支払に係る支出負担行為兼支出命令に関することは、山都町組織規則の規定にかかわらず、会計課長が専決できる事項とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。