○山都町職員人事評価実施規程
平成29年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、同法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職員及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員とする。
(1) 山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)に規定する給料表の適用を受ける職員
(2) 山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年山都町条例第18号)に規定する給料表の適用を受ける職員
(3) 山都町技能労務職員の給与に関する規則(平成17年山都町規則第32号)に規定する給料表の適用を受ける職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体等への派遣及び研修、又は休職、休業その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者及び確認者)
第4条 人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)及び確認者(最終の評価を決定する職員をいう。以下同じ。)は、別表のとおりとする。
(評価者等研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者及び被評価者が人事評価制度を正しく理解すること及び評価能力の向上を図ることを目的として、職員を対象に必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価期間)
第6条 人事評価の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、評価期間を変更することができるものとする。
(人事評価における点数の付与等)
第7条 業績評価に当たっては第2条第2号に規定する目標ごとに、能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 人事評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(組織目標の設定)
第8条 2次評価者は、評価期間の期首において、評価期間における組織の目標を設定し、確認者の認定を受けるものとする。
(業務目標の設定等)
第9条 1次評価者は、評価期間の始期において被評価者と面談を行い、業績評価の基準となる業務目標を設定するものとする。
2 被評価者は、前項の業務目標の内容について、自己の管理により職務を遂行するものとする。
3 1次評価者は、評価期間の中間の時期に被評価者と面談を行い、業務目標の進捗状況等を確認するとともに、業務目標達成に向けた助言及び指導を行うものとする。
(自己評価)
第10条 1次評価者は、人事評価の参考とするため、被評価者に対し、評価期間における被評価者の挙げた業績及び発揮した能力に関する自らの評価(次条において「自己評価」という。)その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施)
第11条 1次評価者は、被評価者について、被評価者との面談により業務目標の達成状況及び自己評価の理由の確認等を行い、評価の結果に応じた点数を付すことにより評価を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせたうえで、人事評価が適当であるときは、これを決定するものとする。
4 確認者は、前項の規定による決定を行った後に、人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、人事評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価シートの保管)
第13条 人事評価シートは、第11条第3項の規定による決定を行った日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成及び組織の活性化に積極的に活用するよう努めるものとする。
2 苦情相談等の対応は、相談者からの書面による申出によって、当該苦情の内容における関係者以外の者であって、町長が指名した者が行うものとする。
3 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
4 苦情相談等及びその対応に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は対応に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(人事評価制度連絡調整会議の開催)
第16条 町長は、人事評価制度の円滑な運用及び必要な連絡調整を行うため、確認者及び総務課長をもって構成する人事評価連絡調整会議を開催するものとする。この場合において、必要であると認めるときは、適宜2次評価者から意見を聴取するものとする。
(委任)
第17条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
所属 | 被評価者 | 対象となる職 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
町長部局(選挙管理委員会事務局・固定資産税評価委員会事務局を含む) | 係員 | 以下の区分に該当しない者 | 係長・室長・保育園長・人権センター長 | 課長・支所長・病院事務長 | 副町長 |
保育士・看護師 | 保育士・看護師(医療職給料表適用外) | ||||
技能労務職員 | 清掃技師・調理師・運転手 | ||||
係長 | 係長・室長・人権センター長 | 課長・病院事務長 | ― | 副町長 | |
保育園長 | 保育園長 | ||||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
審議員 | 審議員 | ||||
課長 | 課長・支所長・病院事務長 | 副町長 | ― | 町長 | |
教育委員会部局 | 係員 | 以下の区分に該当しない者 | 係長 | 課長 | 教育長 |
技能労務職員 | 調理師 | 課長 | ― | ||
係長 | 係長 | ||||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
審議員 | 審議員 | 教育長 | ― | 町長 | |
課長 | 課長 | ||||
議会事務局(監査委員を含む。) | 係員 | 局長以外の者 | 局長 | ― | 副町長 |
局長 | 局長 | 副町長 | ― | 町長 | |
農業委員会事務局 | 係員 | 以下の区分に該当しない者 | 係長 | 局長 | 副町長 |
係長 | 係長 | 局長 | ― | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||||
審議員 | 審議員 | 副町長 | ― | 町長 | |
局長 | 局長 |