○山都町統合保育所名称選考委員会設置要綱
平成28年5月17日
告示第41号
(設置)
第1条 山都町統合保育所(以下「統合保育所」という。)の名称を選考するため、山都町統合保育所名称選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 統合保育所の名称の選考に関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 統合保育所に統合される現在町が開設する各保育所(浜町保育園、浜町第二保育園及び矢部同和保育園)の代表者
(3) 町民を代表する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から統合保育所の名称が決定される日までとする。
(委員の責務)
第5条 委員は、公平かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 委員は、職務の遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉課福祉係において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、統合保育所の名称が決定された日に、その効力を失う。