○山都町行政不服審査法施行条例
平成28年3月14日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(弁明書の提出)
第3条 処分庁が次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 山都町行政手続条例(平成17年山都町条例第10号)第24条第1項に規定する調書及び同条第3項に規定する報告書
(2) 山都町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
方法 | 手数料の額 | |
電子複写機による複写 | 白黒 | B5判又はA4判 1面につき 30円 |
B4判又はA3判 1面につき 40円 | ||
カラー | B5判又はA4判 1面につき 50円 | |
B4判又はA3判 1面につき 80円 | ||
その他の複写等 | 当該複写等に要した額 |
2 手数料は、交付の際に徴収する。ただし、納付書による徴収の場合は、当該納付書の指定期限までとする。
(手数料の減免)
第5条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、前条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(送付による交付)
第6条 交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、規則で定める方法により納付しなければならない。
(準用)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項において準用する公職選挙法第216条第1項、地方税法(昭和25年法律第266号)第433条第11項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第1632号)第8条第2項において準用する地方自治法第86条第4項前段において準用する同法第74条の2第4項を適用する同法第258条第1項において準用する法第38条第6項の規定により読み替えて準用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額その他当該手数料の徴収方法等については、第4条及び第6条の規定を準用する。
(山都町行政不服審査会)
第8条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理するため、山都町行政不服審査会を置く。
2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(処理状況の公表)
第9条 町長は、毎年度1回、本町における審査請求の処理状況について、公表するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。