○山都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月14日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1機関の欄に掲げる機関が行う同表事務の欄に掲げる事務、別表第2機関の欄に掲げる機関が行う同表事務の欄に掲げる事務及び町長又は山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2機関の欄に掲げる機関は、同表事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(山都町介護保険条例の一部改正)

第2条 山都町介護保険条例(平成17年山都町条例第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 山都町税条例等の一部を改正する条例(平成27年山都町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年5月30日から施行する。

(令和3年8月24日条例第27号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)


機関

事務

1

町長

山都町子ども医療費助成に関する要綱(平成17年山都町告示第21号)による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

2

町長

山都町ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成17年山都町告示第22号)によるひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

3

町長

山都町重度心身障害者医療費助成に関する要綱(平成17年山都町告示第32号)による重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4

町長

山都町地域生活支援事業実施要綱(平成18年山都町告示第70号)による日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

5

町長

山都町一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年山都町条例第137号)による一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

6

教育委員会

山都町就学援助に関する規則(平成26年山都町教育委員会規則第1号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

7

町長

山都町在宅介護支援事業実施要綱(平成29年山都町告示第25号)による在宅介護支援に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)


機関

事務

特定個人情報

1

町長

山都町子ども医療費助成に関する要綱による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2

町長

山都町ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱によるひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

3

町長

山都町重度心身障害者医療費助成に関する要綱による重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

4

町長

山都町地域生活支援事業実施要綱による日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

5

町長

山都町一般住宅の設置及び管理に関する条例による一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

6

町長

山都町在宅介護支援事業実施要綱による在宅介護支援に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項、第2項及び第3項に規定する保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)


情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1

教育委員会

山都町就学援助に関する規則による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

山都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月14日 条例第28号

(令和3年9月1日施行)